今年のタックスリターンの支払額がかなり高額になってしまったことについて、記事を書いていきます。
その額、なんと$1100(の支払い)。
目次
タックスリターンの支払額が大きくなった理由
調べてみたところ、こんなことが起こってしまった原因は以下の3つによるものでした
- もともと月々の給料からの天引きによる納税額が少なかった
- 外国人として申請したため、Standard Deduction(定額控除)を受けることができなかった
- 2015年10月にJ-1ビザからH-1Bビザに変更したため、給与額が増えて納税額も大きくなった
Standard Deduction(定額控除)が勝敗を分ける
上記の2、3について説明させて頂きます。
フェデラルタックスリターンをノンレジデント(非居住者)として1040NRのフォームで提出する際に一番痛いのが、Standard Deduction(定額控除)を受けることができない点です。
Standard Deductionとはレジデントであれば誰でも受けることができる控除で、シングルであれば約$10,000、既婚者であれば約$20,000の控除を受けることができます。
例えばAさんの年収が$20,000だとすると、彼がノンレジデントの場合はこの$20,000にまるまる税金がのしかかるのですが、レジデントの場合は$10,000の控除が受けれるので納税額が半額になるのです。
さらに私の場合はビザをJ-1からH-1Bに切り替えたので給与額が増え、納税額も増えたので、このStandard Deductionを受けることができなかったのがかなりの痛手となりました。
J-1ビザの人はタックスリターンで過去の納税分が全額返還される??
話はそれましたが、こんな話を聞いたことがありませんか??
- J-1ビザの人はタックスを払う必要がない
- タックスリターンの時に過去の納税分が全額返ってくる
この話がもし本当であれば、今回のタックスリターンで支払わなければならない$1100のほとんどがチャラになる。
しかも給料から天引きで納税していた分の合計$900ドルも返還されるので、合計$2000ドル分得することになります。
ネット上にも返還されたという例がちらほら
インターネット上で調べたところ、興味深い記事を発見しました。
この記事の執筆者は「Tax Treaty(租税条約)」によるカラクリを用いて、J-1ビザで働いていた期間の納税分の返還を受けることができたようです。
Tax Treaty(日米租税条約)とは?
簡単に説明すると、ある特定の条件を満たすと免税が申請できる日本〜アメリカ館の条約です。
よってJ-1ビザで働いている人はこの条約をうまく用いることでタックスを全額免除することができます。
ただし、ある特定の条件を満たすことが必要となります。
免税を受けるための条件は??
Tax Treatyの内容は、Publication901という書類に概要が書かれています。
参考 Publication 901, U.S. Tax Treaties
日本〜アメリカ間のTax Treatyの条件は47ページに記載があります。
研究者は該当するが、インターンやトレイニーは該当しない
自分が該当するかどうかを見るには、左から3番目の「Purpose」と5番目の「Required Employer or Payer」を見る必要があります。
私の場合、雇い主がアメリカ法人なので、Tax Treatyは適用されないということになります。
逆に大学院の研究職の方々は払い主が「Any U.S. educational institution」であれば免税を受けることができます。
結論
J1ビザではタックスリターン時に過去の納税分が返還されるという話は本当ではありません。
ただし、大学の研究員などへは適用されるようです。
逆にJ-1ビザへのタックスは高いと考えた方が正しいです。
この結論に至るまでかなりの時間を要しましたが、現地の経理事務所の方に確認してもらったので間違いはありません。
ということで、今年のタックスリターンは高くつきそうです。